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製造業における特定技能制度とは? - 株式会社BOW

製造業における特定技能制度とは?

製造業における特定技能制度とは?

日本産業の中でも人材不足の確保が難しいといわれている製造業。
近年は、人手不足を解決するために新設された特定技能制度を活用し、海外からの若い人材を雇用する企業が増加しています。

本記事では、特定技能外国人を受入るための条件をポイントとして、製造業界における特定技能制度の内容をご紹介していきます。

特定技能とは?

特定技能とは、日本の産業の人手不足を解決するために設立された在留資格で、
特に人手不足が深刻とされる12分野で外国人の採用が可能です。

製造業では、素形材産業/電子・電気情報関連産業/産業機械製造業にて、外国人の受入れが可能で、
特定技能外国人を積極的に雇用する企業が多い傾向があります。

その背景には、少子高齢化に伴う国内労働人口の減少や工場の郊外化、3K(きつい、汚い、危険)という負のイメージ等、製造業ならではの環境があり、国内人材の確保がいっそう難しいことにあります。

2022年6月の製造業における特定技能外国人の受入数は17,865人で、
昨年比約3倍に増加
しています。
※素形材産業、産業機械製造業、電気・電子関連産業の合計数

今後も、製造業において特定技能外国人の雇用を検討する企業が増加していくことが見込まれています。

在留期間

製造分野における在留期間は、最長5年間です。

1度のビザ申請で許可される在留期間は「4か月」「6ヶ月」「1年」となり、
通算上限5年の在留が可能となります。

受入れ可能業種

製造分野では、以下の業種にて外国人の受入れが可能です。

素形材産業

2194鋳型製造業(中子を含む)225鉄素型材製造業
235非鉄金属素型材製造業2424作業工具製造業
2431配管工事用附属品製造業
(バルブ・コックを除く)
245金属素材製品製造業
2465金属熱処理業2534工業窯炉製造業
2592弁・同附属品製造業2651鋳造装置製造業
2691金属用金型・同部分品・附属品製造業2692非金属用金型・同部分品・付属品製造業
2929その他の産業用電機機械具製造業
(車両用・船舶用を含む)
3295工業用模型製造業

産業機械製造業

2422機械刃物製造業248ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25はん用機械器具製造業(ただし、2534工業窯炉製造業、2591消火器具装置製造業及び2592弁・同部分品・附属品製造業を除く)26生産用機械器具製造業(ただし、2651鋳造装置製造業、2691金属用金型・同部分品・附属品製造業及び、2692 非金属用金型・同部分品・付属品製造業 を除く)
270管理、補助的経済活動を行う事業(27業務用機械器具製造業)271事務用機械器具製造業
272サービス用・娯楽用機械器具製造業273計量器・測定器・分析機器・試験機・軽量機械器具・理化学機械器具製造業
275光学機器器具・レンズ製造業

電気・電子情報関連産業

28電子部品・デバイス・電子回路製造業29電気機械器具製造業(ただし、2922内燃機関電
装品製造業及び2929その他の産業用電気機械器
具製造業(車両用、船舶用を含む)を除く)
30情報通信機械器具製造業        

参考:製造3分野の該当性の判断基準

特定技能外国人を受入れたい業種が日本標準産業分類に該当している場合でも、産業を行っていないと判断された場合には受入ができません。

それでは、”産業を行っている”とはどのような状態を指すのでしょうか。

経済産業省では、「産業を行っている」という言葉を明確に定義しており、「1号特定技能外国人が業務に従事する事業所において,直近1年間で前記の表内に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。

製造品出荷額等とは・・・

直近1年間における製造品出荷額,加工賃収入額,くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり, 消費税及び酒税,たばこ税,揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを指します。

製造品出荷とは・・・

その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企 業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を,直近1年間中にその事業所から出荷した 場合をいいます。また,次のものも製造品出荷に含みます。

  • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
  • 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
  • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く

加工賃収入額とは・・・

直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し,あるい は他企業の所有に属する製品又は半製品に加工,処理を加えた場合,これに対して受け取った 又は受け取るべき加工賃をいいます。

その他収入額とは・・・

製造品出荷、加工賃収入額及びくず廃物の出荷額以外(例えば,転売収入(仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの),修理料収入額,冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売 収入額等)の収入額をいいます。

従事可能な業務

以下の職種・作業を主とする業務への従事が可能です。

業務職種作業

機械金属加工

鋳造鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造
鍛造ハンマ型鍛造
プレス型鍛造
ダイカストホットチャンバ
ダイカスト
コールドチャンバ
ダイカスト
機械加工普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
金属プレス加工金属プレス
鉄工構造物鉄工
工場板金機械板金
仕上げ治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
プラスチック成形圧縮成形
射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
機械検査機械検査
機械保全機械系保全
電気機器
組立て
回転電機組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立
開閉制御器具組立
回転電機巻線製作
塗装建築塗装
金属塗装
鋼橋塗装
噴霧塗装
溶接手溶接
半自動溶接
工業包装工業包装
businessOccupationwork
Electrical and electronic equipment assemblyindustrial packageindustrial package
MachiningOrdinary lathe
milling machine
numerical control lathe
machining center
finishingJig and tool finishing
 mold finishing
 Mechanical assembly finishing
plastic moldingcompression molding
Injection molding
inflation molding
blow molding
Printed wiring board manufacturingprinted wiring board design
 Printed wiring board manufacturing
electronic equipment assemblyelectronic equipment assembly
electrical equipment assemblyRotating electric machine assembly
transformer assembly
Switchboard/control panel assembly
te
Opening/closing control device assembly
Setting
Rotating electric machine winding production
mechanical inspectionmechanical inspection
machine maintenancemachine maintenance
industrial packageindustrial package
metal surface treatmentPlatingelectroplating
electroplating
Aluminum anodic acid
Anodizing treatment
Anodizing treatment

同業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務を付随的に従事することも可能です。
例)原材料・部品の調達・搬送作業
  各職種の前後工程作業
  クレーン・フォークリフト等運転作業
  清掃・保守管理作業

雇用可能人数

特定技能では、雇用人数に制限はございません。
人手が必要な人数分の採用が可能です

ビザ取得方法

製造業において、外国人が特定技能ビザを取得するための方法は、2つございます。

特定技能ビザ取得方法

  • 技能実習(3年以上)を良好に修了すること
  • 製造分野特定技能1号評価試験および日本語能力試験の資格を取得すること

①技能実習(3年以上)を良好に修了すること

1つ目の方法は、技能実習を良好に修了(3年以上)することです。
技能実習修了者は、特定技能ビザへの移行が可能です。

②製造分野特定技能1号評価試験・日本語能力試験の資格を取得すること

2つ目の方法は、製造分野特定技能1号評価試験」および「日本語能力試験N4以上または国際交流基金A2以上」の資格を取得することです。

「特定技能評価試験」とは製造分野における専門性や技能を測る試験です。
日本国内だけではなく、海外からも受験が可能です。

また、「日本語能力試験(JLPT)」「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-test)は
日本語能力を測るテストです。

日本語能力試験はN4以上、国際交流基金日本語基礎テストはA2以上が必要です。

日本語能力試験は国内の場合、1年に2回(8月・12月実施)、
国際交流基金日本語基礎テストは、ほぼ毎日実施されています。

日本語試験公式ホームページはこちら
日本語能力試験ホームページ
国際交流基金日本語基礎ホームページ

特定技能取得資格に関するコラムはこちら
「特定技能1号」の在留資格取得に必要な本人要件とは?
特定技能測定試験と日本語試験をご紹介!

待遇・労働条件

特定技能外国人の待遇/条件は、同業務を行う日本人従業員と同等以上です。

待遇・労働条件例

  • 日本人同等以上の給与(同様の業務を行っている日本人従業員3年目が目安)
  • 有給休暇取得の許可
  • 時間外労働をさせる場合は、適正な割増賃金を支払うこと
  • 特定技能外国人が帰国する際は、帰国費用を負担すること(本人が支払えない場合)

これらの待遇や労働条件は雇用契約を結ぶ際に、特定技能外国人本人の母国語で十分に理解するまで説明してあげる必要があります。契約内容を理解しないまま契約を結んでしまうと、本人が誤った認識をしてしまい、トラブルの原因にもなってしまいますので、十分に気をつけましょう。

特定技能外国人の支援体制

特定技能外国人を受け入れるためには、受入施設が法律で定められている義務的支援を行う必要があります。
ただし、特定技能外国人の受入実績がない、または義務的支援の実施が難しい場合は外部に委託することができます。
受入施設から委託を受けて、受入施設の代わりに義務的支援を実施する企業・団体のことを「登録支援機関」といいます。

義務的支援とは以下の10項目です。

  • 事前ガイダンスの実施
  • 出入国する際の送迎
  • 生活に必要な契約の支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援
  • 定期面談・行政機関への通報

協議会への加入

特定技能外国人を受入れるためには、特定技能外国人材を受け入れる事業所毎に製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会の構成員になることも必要です。

製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会の構成員になるためには、入会届出が必要です。
入会届出は、特定技能外国人材制度ポータルサイトより申請が可能で、該当する全ての産業の日本標準産業分類証明書を提出する必要があります。

その他の入会届出の手続き詳細は、特定技能外国人材制度ポータルサイトよりご確認ください。

参照:特定技能外国人受入れに関する運用要領及び特定分野に係る要領別冊(告示に関するガイドライン)(法務省)
日本標準産業分類(平成25年10月改定)(大分類 E 製造業)(総務省)

さいごに

日本の産業分野では、現状はもちろんの事ながら今後の人材不足が益々深刻化することは明確となっております。
でも何から手をつければよいのか分からない企業様を支援するのがBOWの役割だと思います。

どんな些細なことでも構いませんので、まずは弊社窓口までご連絡頂ければ幸いです。

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