ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるためには、在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続や査証発給手続等といった日本側の手続きが必要となります。
これに加えミャンマー側でもミャンマー国籍の方の送出しに伴う一定の手続きが必要とされています。
この手続きは日本側の手続きではありませんが、この点も含めて以下に手続きの概要を説明します。
日本在留の方を受け入れる場合
雇用契約の締結
受入機関は日本に在留するミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、特定技能に係る雇用契約を締結します。
日本に在留するミャンマー国籍の方と雇用契約を締結するに当たっては、現地の送出機関を通じて行う必要はなく、日本の受入機関がミャンマー国籍の方に対して直接採用活動もしくは登録支援機関に委託を行うことが出来ます。
パスポートの(更新)申請(ミャンマー側の手続き)
雇用契約を締結した日本に在留するミャンマー国籍の方は、在日本ミャンマー大使館においてパスポートの(更新)申請を行う必要があります。
在留資格変更許可申請(日本側の手続き)
雇用契約の相手方であるミャンマー国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
在留資格の変更が許可されれば手続きは完了です。
ミャンマーから新たに受け入れる場合
求人票の許可・承認(ミャンマー側の手続き)
受入機関はミャンマー国籍の方を新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては、ミャンマー政府の制度上認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結する必要があります。
また、送出機関が求人を行う際は、受入機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigrationand Population)に提出し、求人票の許可・承認を得る必要があります。
ミャンマー政府から提供があった認定送出機関のリストは、法務省ホームページに掲載しています。
雇用契約の締結
認定送出機関は、承認・許可を得た求人票を基に適当な人材を募集し、受入機関は同送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することになります
在留資格認定証明書の交付申請(日本側の手続き)
受入機関は地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。
海外労働身分証明カード(OWIC)の申請(ミャンマー側の手続き)
特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は、ミャンマーの制度上、海外で就労する場合にはミャンマー連邦共和国労働・入国管理・人口省(MOLIP)にOWIC(Ministry of Labour, Immigrationand Population)の申請を行う必要があるとのことです。
査証発給申請(日本側の手続き)
雇用契約の相手方で特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は、郵送された在留資格認定証明書を在ミャンマー日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。
特定技能外国人として入国・在留(日本側の手続き)
上記の手続きを行ったミャンマー国籍の方は、日本での上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められると上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。
出典元:出入国在留管理庁
BOWでは日本在留の方をはじめミャンマーから新たに受け入れるサポートも行っております
日本の産業分野では、今現在はもちろんの事ながら今後の人材不足が益々深刻化することは明確となっております。
その状況をいかに打破するかは受け入れ機関の方々の理解もそうですが、BOWのような登録支援機関も存在も欠かせないと思います。
どんな些細なことでも構いませんので、まずは弊社窓口までご連絡頂ければ幸いです。