高度専門職

高度専門職とは

高度専門職とは、高度な知識・スキルにより日本の経済発展に貢献する外国人の方のための在留資格です。「高度専門職」の在留資格取得要件は、入国管理局が定める高度人材ポイント制で70ポイント以上を獲得することとなっています。高度専門職のビザを取得すると、在留上の優遇を受けることができます。

*高度人材ポイント制

高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

高度専門職の3分類

高度専門職1号(イ)
高度専門職1号(イ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
例)研究員,教授など
「高度専門職1号(ロ)」
「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
技術・人文知識・国際業務と同じ業務でポイントの高い方
高度専門職1号(ハ)
高度専門職1号(ハ)
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 例)経営者、マネージャーなど

出入国在留管理上の優遇措置の内容

複合的な在留活動の許容

<p>通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。</p>

在留期間「5年」の付与

高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。また、この期間は更新することができます。

在留歴に係る永住許可要件の緩和

<p>永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。</p>

配偶者の就労

<p>配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。</p>

一定の条件の下での親の帯同

<p>現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、</p><ol class=”is-style-vk-check-circle-mark”><li>高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合</li><li>高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合</li></ol><p>については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。</p>

一定の条件の下での家事使用人の帯同

<p>外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。</p>

入国・在留手続の優先処理

<p>高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。(入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途)</p>

高度専門職2号の場合

<p>「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができ、在留期間が「無期限」になります。また、上記3~6番目の項目までの優遇措置を受けることができます。</p>