少子高齢化が進む現在の日本の労働力不足は、深刻になる一方です。そこで、政府は外国人労働者を積極的に受け入れていくという方針を定めました。そのひとつが「高度人材(高度外国人材)」です。
高度人材(高度外国人材)とは?
「高度人材」とは、専門的な知識や技術を持った国際人材(外国籍人材)のことです。また、内閣府では「高度人材」を下記のように定義付けています。
つまり、「高度人材」はグローバルに活躍できる優秀な人材であり、今後の日本の発展には必要不可欠な人材といえます。
また、2012年には「高度人材ポイント制」が導入されました。「高度人材ポイント制」では、設定された項目をクリアすることでポイントが加算され、ポイントが一定以上になると優遇措置を受けることができます。次の項目で詳しく見ていきましょう。
高度人材ポイント制とは?
「高度人材ポイント制」とは、高度外国人材(高度人材)の受け入れを促進するため、2012年5月7日より導入された制度です。70点以上で出入国在留管理上の優遇措置を受けることができます。
ポイントは「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとに設定され、その合計で決まります。また、ポイントの点数は活動内容によって異なり、活動内容は下記の3つに分類されています。
- 高度学術研究活動:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
- 高度専門・技術活動:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
- 高度経営・管理活動:本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
ポイント評価の仕組み
前述のとおり、高度人材の活動内容は「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類されます。それぞれの活動の特性に応じ、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」などの項目ごとにポイントを設定し、ポイント計算により評価されます。ポイントの計算表はこちら(参照:出入国在留管理庁「ポイント計算表」)をご参照ください。
優遇措置の内容
高度人材に認定された場合、下記の出入国在留管理上の優遇措置を受けることができます。なお、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」で内容が異なります。
「高度専門職1号」の場合
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」の場合
「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められる、ほぼ全ての活動を行うことができ、在留期間が「無期限」になります。また、「高度専門職1号」の「在留歴に係る永住許可要件の緩和」「配偶者の就労」「一定条件の下での親の帯同」「一定条件の下での家事使用人の帯同」を受けることができます。
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人手不足が深刻になっている今、特に高い技術力や専門性がある仕事に就くことができる「高度人材」は、日本にとって重要な人材になります。
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