日本語に不慣れな外国人の心配事の1つである「新型コロナ感染症」ですが、日本在住の外国人のワクチン接種はどのような仕組みになっているのでしょうか。
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が各地で行われていますが、外国人も利用できますか?
今回の新型コロナウイルスのワクチン接種は、予防接種法に基づいて実施されています。予防接種法には国籍条項はなく、外国人の方も接種の対象です。住民登録がある方は住んでいる市町村から接種券が送られてくることになっています。
事前に接種場所や日時を申し込んで行うことになっていますので、接種を希望する場合は案内に従って申し込みをしてください。接種券や予診票は国が決めた様式になっており、16 か国語での案内文が厚生労働省のホームページにアップされていますので参考にしてください。
住民登録のない外国人、非正規滞在の外国人もワクチンを接種できますか?
住民登録のない外国人、非正規滞在の外国人も接種可能です。
今回の新型コロナのワクチンは、予防接種法附則第7条の特例規定に基づき実施するもので、同法第6条第1項(臨時接種)の予防接種とみなして実施されることになっており、その接種対象は厚生労働大臣が接種の指示を行う際に対象者を指定することになっています。
今回は、接種対象は「(各)市町村(特別区を含む。)の区域内に居住する16 歳以上の者」とされています。
また、厚労省のワクチン接種に関する自治体向けマニュアルではワクチンの接種対象者について「(新型コロナワクチンの接種対象者は)原則、居住地において接種を受けられることとし、接種を受ける日に、住民基本台帳に記録されている者を対象として行うものとする。(中略)また、新型コロナワクチンの接種日に、戸籍又は住民票に記載のない者その他の住民基本台帳に記録されていないやむを得ない事情があると市町村長が認める者についても、当該者の同意を得た上で、接種を実施することができる。」としています。
さらに、厚生労働省は、在留資格のない人や入管施設に収容されている外国人に対するコロナワクチンの接種について以下の通知を出して、希望する場合は接種ができるとしています。
- 「入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について」(令和3年3月31 日 厚生労働省健康局健康課予防接種室 事務連絡)
- 「地方出入国在留管理官署の被収容者等に対する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(周知)」(令和3年4月16 日 厚生労働省健康局健康課予防接種室 事務連絡)
ワクチン接種による健康被害が心配です。もし健康被害があったら補償はあるのですか?
予防接種法では、予防接種を受けたことにより健康被害があった場合にそれを保障することになっています。
支給の種類は「医療費」「医療手当」「障害児養育年金」「障害年金」「死亡一時金」「葬祭料」「遺族年金」「遺族一時金」があり、予防接種により健康被害を受けたり障害の状態になったり死亡した場合は、自治体に申請して厚労省により健康被害が、接種によるものと認めた場合に支給されることになっています。
もちろん、国籍や在留資格の有無に関係なく対象となります。
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