外国人を対象としたコロナ感染症のワクチン接種について

外国人を対象としたコロナ感染症のワクチン接種について

日(に)本語(ほんご)に不慣れ(ふなれ)な外国人(がいこくじん)の心配事(しんぱいごと)の1つである「新型(しんがた)コロナ(ころな)感染症(かんせんしょう)」ですが、日本(にほん)在住(ざいじゅう)の外国人(がいこくじん)のワクチン(わくちん)接種(せっしゅ)はどのような仕組み(しくみ)になっているのでしょうか。

新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)のワクチン接種(せっしゅ)が各地(かくち)で行(おこな)われていますが、外国人(がいこくじん)も利用(りよう)できますか?

今回(こんかい)の新型(しんがた)コロナウイルスのワクチン接種(せっしゅ)は、予防(よぼう)接種法(せっしゅほう)に基(もと)づいて実施(じっし)されています。予防(よぼう)接種法(せっしゅほう)には国籍(こくせき)条項(じょうこう)はなく、外国人(がいこくじん)の方(かた)も接種(せっしゅ)の対象(たいしょう)です。住民(じゅうみん)登録(とうろく)がある方(かた)は住(す)んでいる市町村(しちょうそん)から接種券(せっしゅけん)が送(おく)られてくることになっています。

事前(じぜん)に接種(せっしゅ)場所(ばしょ)や日時(にちじ)を申(もう)し込(こ)んで行(おこな)うことになっていますので、接種(せっしゅ)を希望(きぼう)する場合(ばあい)は案内(あんない)に従(したが)って申(もう)し込(こ)みをしてください。接種券(せっしゅけん)や予(よ)診票(しんひょう)は国(くに)が決(き)めた様式(ようしき)になっており、16 か国語(こくご)での案内(あんない)文(ぶん)が厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)のホームページにアップされていますので参考(さんこう)にしてください。

画像出展元:大阪市ホームページ

住民(じゅうみん)登録(とうろく)のない外国人がいこくじん、非正規ひせいき滞在たいざいの外国人がいこくじんもワクチンわくちんを接種せっしゅできますか?

住民(じゅうみん)登録(とうろく)のない外国人(がいこくじん)、非正規(ひせいき)滞在(たいざい)の外国人(がいこくじん)も接種(せっしゅ)可能(かのう)です。

今回(こんかい)の新型(しんがた)コロナのワクチンは、予防(よぼう)接種法(せっしゅほう)附則(ふそく)第(だい)7条(じょう)の特例(とくれい)規定(きてい)に基(もと)づき実施(じっし)するもので、同法(どうほう)第(だい)6条(じょう)第(だい)1項(こう)(臨時(りんじ)接種(せっしゅ))の予防(よぼう)接種(せっしゅ)とみなして実施(じっし)されることになっており、その接種(せっしゅ)対象(たいしょう)は厚生(こうせい)労働(ろうどう)大臣(だいじん)が接種(せっしゅ)の指示(しじ)を行(おこな)う際(さい)に対象者(たいしょうしゃ)を指定(してい)することになっています。

今回(こんかい)は、接種(せっしゅ)対象(たいしょう)は「(各(かく))市町村(しちょうそん)(特別(とくべつ)区(く)を含(ふく)む。)の区(く)域内(いきない)に居住(きょじゅう)する16 歳(さい)以上(いじょう)の者(もの)」とされています。

また、厚労省(こうろうしょう)のワクチン接種(せっしゅ)に関(かん)する自治体向(じちたいむ)けマニュアルではワクチンの接種(せっしゅ)対象者(たいしょうしゃ)について「(新型(しんがた)コロナワクチンの接種(せっしゅ)対象者(たいしょうしゃ)は)原則(げんそく)、居住地(きょじゅうち)において接種(せっしゅ)を受(う)けられることとし、接種(せっしゅ)を受(う)ける日(び)に、住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)に記録(きろく)されている者(もの)を対象(たいしょう)として行(おこな)うものとする。(中略(ちゅうりゃく))また、新型(しんがた)コロナワクチンの接種(せっしゅ)日(ひ)に、戸籍(こせき)又(また)は住民票(じゅうみんひょう)に記載(きさい)のない者(もの)その他(た)の住民(じゅうみん)基本(きほん)台帳(だいちょう)に記録(きろく)されていないやむを得(え)ない事情(じじょう)があると市町(しちょう)村長(そんちょう)が認(みと)める者(しゃ)についても、当該者(とうがいしゃ)の同意(どうい)を得(え)た上(うえ)で、接種(せっしゅ)を実施(じっし)することができる。」としています。 

さらに、厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)は、在留(ざいりゅう)資格(しかく)のない人(ひと)や入(にゅう)管(かん)施設(しせつ)に収容(しゅうよう)されている外国人(がいこくじん)に対(たい)するコロナワクチンの接種(せっしゅ)について以下(いか)の通知(つうち)を出(だ)して、希望(きぼう)する場合(ばあい)は接種(せっしゅ)ができるとしています。

ワク(わく)チン(ちん)接種(せっしゅ)による健康(けんこう)被害(ひがい)が心配(しんぱい)です。もし健康(けんこう)被害(ひがい)があったら補償(ほしょう)はあるのですか?

予防(よぼう)接種法(せっしゅほう)では、予防(よぼう)接種(せっしゅ)を受(う)けたことにより健康(けんこう)被害(ひがい)があった場合(ばあい)にそれを保障(ほしょう)することになっています。

支給(しきゅう)の種類(しゅるい)は「医療費(いりょうひ)」「医療(いりょう)手当(てあて)」「障害児(しょうがいじ)養育(よういく)年金(ねんきん)」「障害(しょうがい)年金(ねんきん)」「死亡(しぼう)一時(いちじ)金(きん)」「葬祭料(そうさいりょう)」「遺族(いぞく)年金(ねんきん)」「遺族(いぞく)一時(いちじ)金(きん)」があり、予防(よぼう)接種(せっしゅ)により健康(けんこう)被害(ひがい)を受(う)けたり障害(しょうがい)の状態(じょうたい)になったり死亡(しぼう)した場合(ばあい)は、自治体(じちたい)に申請(しんせい)して厚労省(こうろうしょう)により健康(けんこう)被害(ひがい)が、接種(せっしゅ)によるものと認(みと)めた場合(ばあい)に支給(しきゅう)されることになっています。

もちろん、国籍(こくせき)や在留(ざいりゅう)資格(しかく)の有無(うむ)に関係(かんけい)なく対象(たいしょう)となります。

参考:厚生労働省 | 新型コロナウイルス感染症について

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